1991-08-30 第121回国会 衆議院 内閣委員会 第1号 これをちょっと読ませていただいたのですけれども、ここに書いてあるとおりなんですが、指定職職員の給与体系というのは一官一給与制ということで、属人的要件にかかわりのない給与でありまして、通勤手当などは原則としてその適用対象外になる。こういう通勤手当などを含めた手当の全部を包含した俸給そのもので、この指定職給料表適用の方々というものの俸給ということになっているわけである。考慮されている。 山田英介